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介護保険住宅改修費
リフォーム - 介護保険

  

介護保険住宅改修費 

 要介護認定・要支援認定を受けた在宅の方が、手すりの取り付けなど、対象となる種類の住宅改修を行った場合に、改修に要した費用の一部が小田原市より住宅改修費として支給されます。

●対象となる住宅改修の種類
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
*(1)~(5)に付帯して必要な工事も対象となります。

●対象となる住宅改修費用の上限
 住宅改修費の支給対象となる改修費用の上限は、お一人につき20万円です。改修費用の合計が20万円に達するまでは、何度でも住宅改修費の支給が受けられます。
 また、最初の住宅改修を行った日の状態と比べて要介護状態が著しく重くなった場合や転居した場合は、それまで支給された住宅改修費の金額にかかわらず、改めて20万円分の改修費用に相当する住宅改修費の支給が受けられます。

●支給される金額
 対象となる住宅改修費用の9割相当額が支給されます。

●支給までの流れ(※事前申請が必要です)

 介護支援専門員(ケアマネジャー)又は地域包括支援センターに相談
    ↓
 施工業者と打合せ、見積り
    ↓
 市役所に住宅改修費の<事前申請>
    ↓
 市役所が申請内容の確認
    ↓
 施工・完成、施工業者に工事代金の支払い
    ↓
 市役所に住宅改修費の<事後申請>
    ↓
 市役所が審査、住宅改修費の支給


●申請、手続き等につきましてはご相談ください。


リフォームのご相談、お問い合わせは

お電話 0465-37-2609

 

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